映像データ利用許諾契約(要約)
(後に掲げる契約の本文も必ずお読み下さい)

登録について

<参考>データベース利用規程・要約(本文はこちら...
「出版物映像データ」とは:学術論文などの出版物の図版として使われている映像データです。紙媒体の出版物で動物行動の映像データをコンテンツの一部として扱いたいという場合に、出版者がその映像データを本データベースに登録して読者のアクセスを保証する、というシステムをMOMOでは提唱しています。これらの映像データを「出版物映像データ (Published Movie Data)」と呼び、それぞれを出版物(おもに学術雑誌)ごとのマークにより区別しています(下表参照)。出版物映像データの利用についてはMOMOではなく、著作権者である出版者の許諾が必要と定めています。現在のところ、Journal of Ethology(発行:Springer社・日本動物行動学会)がこのシステムを採用しています。

出版物映像データマーク出版物名著作権者
Journal of EthologySpringer社・日本動物行動学会

免責事項

(要約では省略された条項もあります。映像利用許諾契約・データベース利用規程の運用は本文に準じます)

------------------------

映像データ利用許諾契約書(本文)


<映像データの所有者>(以下「甲」という)と<動物行動の映像データベース運営組織>(以下「乙」という)とは、甲が動物行動の映像データベースに映像データを提供し登録すること、ならびに登録した映像データを利用許諾することについて、次の通り契約を締結する。

第1条(定義)

本契約において、次の用語は、以下に定める意味を有する。
(1) 映像データとは、映像および音声データ、映像のサムネイル画像、ならびに付随する解説文などのテキストデータをいう。
(2) 本件データベースとは、主として動物行動の映像データを収録素材として構築されたデータベースであって、乙が管理運営するものをいう。
(3) 登録とは、映像データを本件データベースに送信し、収録させることをいう。
(4) 本件登録映像データとは、甲が本件データベースに提供し登録された映像データをいう。
(5) 出版物映像データとは、本件登録映像データのうち、別表1に定める出版物の図版と同等の扱いを受けることにより、当該出版物を構成しているとみなされる映像データをいう。
(6) 閲覧とは、本件データベースに接続し本件登録映像データを検索または視聴することをいう。

第2条(映像データの登録と変更)

甲が本件データベースに登録できる映像データは、動物の行動を記録したもので、かつ甲が著作権(または適切な利用権)を有するものに限る。
2. 甲は乙に対し、必要に応じて本件登録映像データの内容を訂正または変更することを求めることができる。
3. 本件データベースへの映像データの登録、もしくは本件登録映像データの内容の訂正または変更については、乙の承認を必要とする。
4. 本件登録映像データは、圧縮、展開もしくはファイルフォーマットの変換等を妨げないものとし、新たに書き出されたデータは本契約において元のデータと同等に扱われるものとする。

第3条(禁止行為)

甲は、以下の各号に定める行為をしてはならない。
(1) 以下に掲げる映像データを本件データベースに送信もしくは登録すること。
(i) 甲が著作権(または適切な利用権)を有しない映像データ。
(ii) 映像データ収集地で適用される法令に違反する方法によって得られた映像データ。
(iii) 法令(日本国ならびに本件データベースに接続可能な諸外国および地域を含む)により開示、閲覧、もしくは配布の禁じられている映像データ。
(iv) 猥褻、猥雑なもの、もしくは公序良俗に反する映像データ。
(v) 動物倫理的に不適切な方法で得られた映像データ。
(vi) コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、もしくは通信機器の機能を妨害、破壊、もしくは制限するようにデザインされたコンピュータウィルス、コンピュータコード、ファイル、もしくはプログラムを含む映像データ。
(vii) 第三者の権利を侵害する、もしくは第三者に経済的または精神的損害を与える映像データ。
(2) 乙による本件データベースの運営、もしくは第三者による本件データベースの利用を妨害する目的をもって接続すること。
(3) 本件データベースまたは登録されている映像データを不正に改変する目的で接続すること。
(4) 不正に得たユーザアカウントまたはパスワードを使用して本件データベースに接続すること。
(5) 甲のユーザアカウントまたはパスワードを第三者に譲渡、貸与、もしくは販売すること。

第4条(利用許諾)

乙は、以下の各号に定める範囲で、本件登録映像データを非独占的に利用することができる。
(1) 本件データベースの構築
本件登録映像データを本件データベースに収録し、データベースを構築すること。
(2) 本件登録映像データの公衆送信
本件データベースに収録された本件登録映像データを、インターネット等のネットワークで公衆送信すること。

第5条(閲覧許諾)

乙は、本契約の期間中、第三者に対して本件登録映像データを本件データベース上で閲覧することを非独占的に随時許諾することができる。

第6条(再利用許諾)

乙は、本契約の期間中以下の各号に定める範囲で、本件登録映像データの全部または一部を、乙を含む第三者に対して非独占的に随時再利用許諾することができる。
(1) 複製すること
(2) 転載すること
(3) 頒布すること
(4) 上映すること
(5) 翻訳すること
(6) インターネット等のネットワーク上で公衆送信すること
2. 本条項による再利用許諾の範囲は、非営利の教育もしくは非営利の研究目的に限る。
3. 本条項は、出版物映像データについては適用されない。

第7条(対価)

本契約に基づいて甲が乙に対して行う利用許諾の対価は、無償とする。

第8条(権利帰属)

本件登録映像データにかかわる著作権は、原著作権者に帰属する。
2. 本件データベースに関するデータベースの著作物の著作権は、乙に帰属する。

第9条(保証)

甲は乙に対し、甲が本件登録映像データの正当な著作権(または適切な利用権)の保有者であり、本契約に定める利用許諾を行うことができることを保証する。
2. 甲は、甲が登録した映像データの著作権が第三者に移譲される場合には、事前に乙に通知するものとする。
3. 甲は、乙および本件データベースを利用する第三者に対し、甲が登録した映像データについての信頼性、正確性、適法性および映像データファイルの品質を保証する。

第10条(クレジット表示)

乙は、本件登録映像データを第三者に本件データベース上で閲覧に供する場合には、甲の氏名を表示するものとする。
2. 乙は、本件登録映像データを利用する第三者に対し、当該映像データを利用した成果物に、甲の氏名を表示させるものとする。
3. 乙は、前二項の甲の氏名表示と併せて、本件データベース名および当該映像データに与えられた映像データ番号を表示させることができる。

第11条(秘密保持)

乙は、本契約に関して知り得た甲の業務的および個人的な秘密情報を適切に管理するとともに、甲の承諾もしくは法的な根拠に基づくことなく、第三者にこれを開示してはならない。

第12条(契約の期間)

本契約は、甲が「同意します」ボタンをクリックした時点で発効する。
2. 本契約は、甲の意思にかかわらず乙がこれを随時終了させる権利を保有する。
3. 本契約が出版物映像データにおいて締結される場合、甲乙双方は当該契約が永続するよう努めるものとする。

第13条(免責事項)

本件データベースの利用または本件登録映像データに関連して甲が受けた刑罰、甲が第三者に権利侵害すること、もしくは甲が本契約の全部または一部に違反することによって起因または関連して生じたすべての損害賠償請求や異議申し立てについては、甲の費用と責任で解決する。
2. 乙は、甲が本契約の全部または一部に違反することにより乙に損害を与えた場合には、甲に当該損害の賠償および乙が弁護士に支払った費用を請求することができる。
3. 乙は、甲が本件データベースに接続または映像データ登録を行うことで甲に損害が生じた場合、それがいかなる原因であっても、甲に対して一切の損害賠償の責を負わない。
4. 乙は、乙が本件登録映像データを紛失または破損した場合でも、甲に対して一切の損害賠償の責を負わない。
5. 乙は、事前に通知することなくいつでも本件データベースの運営、ならびに仕様の全部または一部を変更、停止または中止できる。
6. 乙は、甲が本契約の全部または一部に違反したときは、甲のユーザアカウント停止ならびに本件データベースへの接続禁止措置をとることができる。
7. 乙は、前二項に関連して甲に損害が生じた場合でも、甲に対して一切の損害賠償の責を負わない。

第14条(契約終了後の措置)

本契約が終了した場合には、乙は、速やかに本件登録映像データおよびそのバックアップコピーを本件データベースから消去または廃棄するものとする。
2. 第6条に従って再利用許諾を受けた乙または第三者は、本契約終了後も、当該再利用許諾の有効期間中本件映像データを利用することができる。

第15条(条項解釈と協議)

本契約に定めのない事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項ついては、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
2. 本契約の各条項の解釈において、本日本語版と英語版に矛盾が生じた場合は、本日本語版の条項を優先する。

第16条(合意管轄)

本契約について訴訟の必要が生じた場合には、山梨地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条(準拠法)

本契約は、有効性、解釈および履行に関するすべての事項について、日本国法に準拠する。

別表1

出版物映像データの登録を認める出版物とその著作権者
出版物名著作権者本件データベースでの表示
Journal of EthologySpringer社・日本動物行動学会

付則

1. 本契約は、2007年1月15日より前に登録された映像についても適用される。