本規程をよくお読みください。本規程は動物行動の映像データベースに接続するすべての利用者に適用されます。本規程の各条項に同意されない場合は、データベースへの接続を解除してください。

動物行動の映像データベース利用規程(要約)
(後に掲げる利用規程の本文も必ずお読み下さい)

ご利用について
「出版物映像データ」とは:学術論文などの出版物の図版として使われている映像です。紙媒体の出版物で動物行動の映像をコンテンツの一部として扱いたいという場合に、出版者がその映像データを本データベースに登録して読者のアクセスを保証する、というシステムをMOMOでは提唱しています。これらの映像を「出版物映像データ (Published Movie Data)」と呼び、それぞれを出版物(おもに学術雑誌)ごとのマークにより区別しています(下表参照)。出版物映像データの利用についてはMOMOではなく、著作権者である出版者の許諾が必要と定めています。現在のところ、Journal of Ethology(発行:Springer社・日本動物行動学会)がこのシステムを採用しています。

出版物映像データマーク出版物名著作権者
JEJournal of EthologySpringer社・日本動物行動学会

免責事項

(要約では省略された条項もあります。映像利用許諾契約・データベース利用規程の運用は本文に準じます)

なお、本データベースでの各映像の提供は、それぞれの登録者とMOMOとの間で締結した「映像データ利用許諾契約」に基づいて行われています。

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動物行動の映像データベース利用規程(本文)


<動物行動の映像データベースへの接続者>(以下「甲」という)が<動物行動の映像データベース運営組織>(以下「乙」という)の保有する当該データベースまたは収録する映像データの利用をおこなうにあたって、乙は利用規程を以下のとおり定める。本規程は甲乙双方に適用されるものとする。

第1条(定義)

本規程において、次の用語は、以下に定める意味を有する。
(1) 映像データとは、映像および音声データ、映像のサムネイル画像、ならびに付随するテキストデータをいう。
(2) 本件データベースとは、主として動物行動の映像データを収録素材として構築されたデータベースであって、乙が管理運営するものをいう。
(3) 本件映像データとは、本規程に基づき、乙が甲に提供する映像データをいう。
(4) 出版物映像データとは、本件映像データのうち、別表1に定める出版物の図版と同等の扱いを受けることにより、当該出版物を構成しているとみなされる映像データをいう。
(5) 閲覧とは、本件データベースに接続し本件映像データを検索または視聴することをいう。

第2条(閲覧許諾)

乙は甲に対し、本件データベースに接続し、本件映像データを閲覧することを非独占的に許諾する。

第3条(利用許諾)

乙は甲に対し、以下の各号に定める範囲で、非独占的に本件映像データの全部または一部の利用許諾を行う。
(1) 複製すること
(2) 転載すること
(3) 頒布すること
(4) 上映すること
(5) 翻訳すること
(6) インターネット等のネットワーク上で公衆送信すること
2. 本条項による利用許諾の範囲は、非営利の教育もしくは非営利の研究目的に限る。
3. 本件映像データの原著作権者および登録者の許可なく、甲は本件映像データを本条項の範囲以外で利用してはならない。
4. 本条項に定めのない条件については、別途本件映像データ所有者と乙との間で締結した再利用許諾契約に準ずる。
5. 出版物映像データについては、乙は甲に対して本条項に定める利用許諾は行わない。

第4条(本件映像データの提供等)

乙は、インターネット等のネットワークによる送信によって映像データを甲に提供するものとする。
2. 甲は、提供された本件映像データを善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
3. 甲は、乙、もしくは本件映像データの原著作権者または登録者の求めがあった場合、もしくは本件映像データの利用の必要がなくなった場合には、本件映像データおよびそのバックアップコピー、ならびに本件映像データを利用した成果物をただちに消去、回収または廃棄するものとする。

第5条(対価)

本規程に定める閲覧および利用許諾の対価は、無償とする。ただし、本件映像データの原著作権者または登録者の求めがあった場合はこの限りでない。

第6条(禁止行為)

甲は、以下の各号に定める行為をしてはならない。
(1) 乙の許可なく、営利目的で本件データベースまたは本件映像データを利用すること。
(2) 目的のいかんにかかわらず、出版物映像データを当該著作権者の許可なく利用すること。
(3) 乙による本件データベースの運営、もしくは第三者による本件データベースの利用を妨害する目的をもって接続すること。
(4) 本件データベースまたは登録されている映像データを不正に改変する目的で接続すること。
(5) 不正に得たユーザアカウントまたはパスワードを使用して本件データベースに接続すること。
(6) 甲のユーザアカウントまたはパスワードを第三者に譲渡、貸与、もしくは販売すること。

第7条(権利帰属)

本件映像データの著作権は、原著作権者に留保される。

第8条(クレジット表示)

甲は、本件映像データを引用する場合には、当該映像データの登録者の氏名、本件データベース名および当該映像データに与えられた映像データ番号を明示しなければならない。
2. 甲は、本件映像データを利用した成果物には、当該映像データの登録者の氏名、本件データベース名、および当該映像データに与えられた映像データ番号を明示しなければならない。

第9条(規程の適用と変更)

甲が本件データベースに接続した時点で、甲は本規程の各条項に同意したものとみなす。
2. 乙は甲の承諾を得ることなく、本規程を随時変更することができる。

第10条(免責事項)

本件データベースまたは本件映像データの利用に関連して甲が受けた刑罰、甲が第三者に権利侵害すること、もしくは甲が本規程の全部または一部に違反することによって起因または関連して生じたすべての損害賠償請求や異議申し立てについては、甲の費用と責任で解決する。
2. 乙は、甲が本規程の全部または一部に違反することにより乙に損害を与えた場合には、甲に当該損害の賠償および乙が弁護士に支払った費用を請求することができる。
3. 乙は、甲が本件データベースまたは本件映像データの利用を行うことで甲に損害が生じた場合、それがいかなる原因であっても、甲に対して一切の損害賠償の責を負わない。
4. 乙は、本件映像データについての信頼性、正確性、適法性および映像データファイルの品質を保証しない。
5. 乙は、事前に通知することなくいつでも本件データベースの運営、ならびに仕様の全部または一部を変更、停止または中止できる。
6. 乙は、甲が本規程の全部または一部に違反したときは、甲のユーザアカウント停止ならびに本件データベースへの接続禁止措置をとることができる。
7. 乙は、前二項に関連して甲に損害が生じた場合でも、甲に対して一切の損害賠償の責を負わない。

第11条(条項解釈と協議)

本規程に定めのない事項および本規程の各条項の解釈に疑義が生じた事項ついては、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
2. 本規程の各条項の解釈において、本日本語版と英語版に矛盾が生じた場合は、本日本語版の条項を優先する。

第12条(合意管轄)

本件データベースまたは本件映像データの利用に関連して訴訟の必要が生じた場合には、山梨地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(準拠法)

本規程は、有効性、解釈および履行に関するすべての事項について、日本国法に準拠する。

別表1

出版物映像データの登録を認める出版物とその著作権者
出版物名著作権者本件データベースでの表示
Journal of EthologySpringer社・日本動物行動学会JE

付則

1. 本規程は、2007年1月15日から施行する。